福井県 医療法人の手続き

手続き一覧

  1 設立

  2 事業報告書等  

  3 経営情報等

  4 役員変更届

  5 登記事項の届出

  6 定款変更

  7 解散

 

医療法人の設立認可等に係るスケジュール等については、こちらをご覧ください。

  

事業報告書等の提出について

 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類を、医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに届けるかG-MISでご報告をお願いします。(医療法第52条)

 

  申請書(決算届)

  事業報告書

  ※令和5年8月1日以降は新様式での提出をお願いいたします。(変更点:医療機関コードの記載欄が追加)

  財産目録

  貸借対照表

  損益計算書

  関係事業者との取引の状況に関する報告書

  監査報告書

  

経営情報等の提出について

 毎会計年度終了後3か月以内(医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は4か月以内)に、次に掲げる書類を、医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに届けるかG-MISでご報告をお願いします。(医療法第69条の2)
 
 【直接入力用】※様式に直接入力するタイプ
  様式1(病院の場合)
  様式1ー2(病院の場合)
  様式2(診療所の場合)
  様式2-2(診療所の場合)
  様式3(報告対象外の場合)
 ※様式1-2、様式2-2は、令和5年8月1日から令和6年7月31日までに終了する会計年度の場合に使用してください。
 ※社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)は報告対象外ですので、様式3を提出してください。
 ※様式の関数を一部修正いたしましたので、令和5年10月31日以前にダウンロードしている場合は、最新の様式を改めてダウンロードしてください。
 ※様式にデータベース化するためのシートを非表示で設けています。入力様式のフォーマットを変更しないでください。
 
 【会計ソフト連携用】※横一列の入力用シートを設けているタイプ
  様式1(会計ソフト連携用)(病院の場合)
  様式2(会計ソフト連携用)(診療所の場合)
  様式2-2(会計ソフト連携用)(診療所の場合)
 ※様式1-2、様式2-2は、令和5年8月1日から令和6年7月31日までに終了する会計年度の場合に使用してください。
 ※様式の関数を一部修正いたしましたので、令和5年10月31日以前にダウンロードしている場合は、最新の様式を改めてダウンロードしてください。
 ※様式にデータベース化するためのシートを非表示で設けています。入力様式のフォーマットを変更しないでください。
 ※会計ソフトとの連携については、下記照会先にご相談ください。
 <照会先> 医療法人経営情報報告相談窓口 TEL:0570-087-383
 
 記載方法は、本事務連絡をご参照ください。
 
 福井県所管の医療法人の整理番号については、以下をご確認ください。
 

役員変更届の提出について

 役員に変更があった場合(任期満了による重任の場合を含む)は、医療法人の役員変更届を、医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに提出してください。(医療法施行令第5条の13)

 ・役員変更届
 ・役員就任承諾書(重任除く)
 ・履歴書(重任除く)

 

医療法人の登記事項の届出について

  登記をしたときは、その旨を遅滞なく医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに届け出てください。 (医療法施行令第5条の12)
 ・登記事項変更登記完了届

 (主な届出事項)
  1.資産総額の変更
  2.理事長の重任又は変更
  3.診療所や附帯業務の開設、廃止
  4.法人名称及び主たる事務所の所在地の変更 等

 

医療法人の定款変更について

 ・定款変更に関する申請様式は、こちらをご覧ください

 

医療法人の解散について

  医療法人が解散する理由は次の場合です。(医療法第55条第1項、第3項)
 (1)定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
 (2)目的たる業務の成功の不能
 (3)社員総会の決議(医療法人社団の場合)
 (4)他の医療法人との合併
 (5)社員の欠亡(医療法人社団の場合)
 (6)破産手続開始の決定
 (7)設立認可の取消し

  このうち、(2)および(3)の事由による解散については、医療審議会の意見を聞いたうえでの福井県知事の認可を受けなければ効力は生じません。(医療法第55条第6項、第7項)

  また(1)および(5)の事由により解散した場合は、医療法人解散届を、福井県知事あてに提出する必要があります。(医療法第55条第8項)
 ・医療法人解散届に関する様式 

 [清算結了届]
  清算が結了したときは、清算人はその旨を福井県知事に届け出る必要があります。(医療法第56条の11)

  ※解散に関する届出書類等は、すべて医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに提出してください。

定款例・寄附行為例(平成30年3月30日現在)

  社団医療法人 定款例

  財団医療法人 寄附行為例

  出資額限度限度法人 定款例

  特定医療法人 定款・寄附行為例

  社会医療法人 定款例

  社会医療法人 寄附行為例

  

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 ☎  0476-47-3307

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