愛知県 医療法人の手続き

医療法人に関する手続きについて

ページID:0373395 掲載日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

 ※ 全て押印不要です。

 ※ 医療法改正(H28.9.1)により、都道府県知事への特別代理人の選任申請は不要

となりましたが、自己又は第三者のために法人と取引をする場合等において、理事会の承認

と報告が必要です。

愛知県ホームページより


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