個人開業医のための事業手続き

個人開業医様が亡くなられますと、以下の手続きが発生します。

必ず発生する手続き

  1. 医師免許証抹消申請
  2. 保険医登録抹消
  3. 医師会脱退

後継者がいない場合の手続き

  1. 開設者死亡届(保健所)
  2. 診療所廃止届(保健所)
  3. 保険医療機関廃止届(厚生局)

後継者がいる場合の手続き

  1. 保険医療機関指定申請

ご子息又は一定の条件を満たす方が診療所を引き継ぐ場合には、速やかに保健所と厚生局の手続きをする必要があります。

手続きが遅れますと、遡及が認められなくなり、遅れた期間の保険診療にかかる請求ができなくなる可能性があります。

 

個人開業医・医療法人のための事業承継

個人開業医のための事業承継

医師・診療所(個人開業医)の事業承継についてご案内いたします。

医療法人のための事業承継

医療法人のための事業承継についてご案内いたします。

事業承継対策

 

事業承継対策についての前向きな提案をいたします。



お問合せ・相談予約

0120-47-3307

 ☎  0476-47-3307

E-mail:  office@yyynakaie.com

【受付時間】

平日 8:30~18:00

土曜 8:30~15:00

 

※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。

対応地域(日本全国)

対応地域(千葉県)