医師の相続手続き

どんな家庭でも相続は発生します。預貯金や不動産等、相続人にどのように分けるか、遺言書通りに分けたり、遺産分割協議で話し合って分けたりします。

しかし、医師や歯科医師の相続に関しては、一般とは違ってきます。

預貯金や不動産のみならず、診療所(クリニック)や病院などの建物や設備はもちろんのこと、患者さんまでをも受け継いでいるわけですから。

それらを、次の医師に引継ぐのか、それとも廃業するのか、それによって大きく手続きが変わってきます。

 

事業を承継しない相続人への配慮

基本的に争いが起きるのは、兄弟姉妹です。

複数の子がいる場合、事業を承継しない子への配慮が必要になってきます。診療所を引継ぐ子と引継がない子では、引継いだ財産価値が大きく異なる恐れが出てきます。その時点での財産価値だけでなく、将来の安定的な収入源をも引継ぐ可能性があり、相続人間の平等な分配ができないものとなる可能性が高くなります。ですから、気を使うべきは「事業を継承しない兄弟姉妹」です。

しかし、平等な相続はそもそも無理と言えるでしょう。診療所を引継ぐ子は、診療所の土地、医療機器などはどうしても必要になります。そこで、診療所を継ぐ子は得している、引き継がない子は損をしているという考え方を持ってしまうとうまくいかないでしょう。

争いが起きるのは、比較するからです。医療法人の相続に関しては、比較を止めるべきだと思っています。そのうえで、最大限の努力をいたしましょう。

 

後を継いだ医師や歯科医師は基本的に忙しいです。

家庭内の相続争いをやっている暇はありません。争いをして、家庭裁判所に調停や審判になったとしても、基本、「法定の相続分に従って分けなさい」ということになります。

であるならば、最初から、我々行政書士に遺産分割協議書を依頼されればよろしいと思います。どう相続をすればよいかを多くの事例で知っています。それを示してどうでしょうと提案させていただきます。

 

理事長の急死が発生した場合の親族内承継

医療法人の理事長が亡くなった場合、個人開業の場合と異なって、診療所の廃止等の手続きは不要となります。

同じように承継者がいた場合でも、医療法人の方が手続きは簡易に済みますが、事業承継の本質的な部分は変りありません。

理事長承継者が親族内で確保できたなら、患者やスタッフのことに関して大きな助けになるでしょう。 

 

一人医師医療法人の相続

【例】

歯科医師である父が、歯科診療所を経営する一人医師医療法人を設立している場合において、その子が医師として医科診療所を設置していた場合、この歯科診療所を定款変更によってその医療法人の分院とすることができます。

父が亡くなった後(または引退後)は、理事長や主たる事務所を変更して、その医療法人を子が経営することにより、医療法人の事業承継をすることが可能となります。

このように、同一の医療法人において、医科と歯科の経営ができるため、「歯科→歯科」または「歯科→医科」への承継が可能となることを理解する必要があります。

 


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