医療法人のための事業承継

理事長様が亡くなられても、医療法人の法人格は消滅しません。

そのため、法人の譲渡を含む様々な承継の方法が考えられます。

通常、医療法人の理事長様が亡くなられた場合、後継者は、「医療法人を承継する手続き」と「診療所の新管理者としての手続き」の両方を速やかに行う必要があります。

 

医療法人の理事長様が亡くなられますと、通常以下の手続きが発生します。

 

必ず発生する手続き

  1. 医師免許証抹消申請
  2. 保険医登録抹消
  3. 医師会脱退

後継者様が医療法人も診療所も承継する場合の手続き

  1. 理事長変更登記(法務局)
  2. 役員変更届(都道府県)
  3. 開設許可事項一部変更手続き(保健所)
  4. 保険医療機関届出事項変更届(厚生局)
  5. 管理者変更届(保険所)
  6. 遡及願い(厚生局)
  7. 保険医登録変更届(厚生局)

診療所を廃止する場合の手続き

(他にも開設している診療所がある場合に限る)

  1. 定款変更認可申請(都道府県)
  2. 理事長・事業目的変更登記(法務局)
  3. 役員変更届(都道府県)
  4. 診療所廃止届(保健所)
  5. 保険医療機関廃止届(厚生局)

診療所を一時休止してから再開する場合の手続き

  1. 理事長変更登記(法務局)
  2. 役員変更届(都道府県)
  3. 【休止するとき】診療所休止届(保健所)
  4. 【休止するとき】保険医療機関休止届(厚生局)
  5. 【再開するとき】診療所再開届(保健所)
  6. 【再開するとき】保険医療機関再開届(厚生局)

医療機関を解散する場合の手続き

  1. 解散許可申請(都道府県)
  2. 解散登記(法務局)
  3. 診療所廃止届(保健所)
  4. 保険医療機関廃止届(厚生局)

その他の手続き

  1. 医療法人に貸し付けていた理事長個人名義の事業用資産等の相続
  2. 医療法人に対する出資持分の相続


個人開業医・医療法人のための事業承継

個人開業医のための事業承継

医師・診療所(個人開業医)の事業承継についてご案内いたします。

医療法人のための事業承継

医療法人のための事業承継についてご案内いたします。

事業承継対策

 

事業承継対策についての前向きな提案をいたします。



お問合せ・相談予約

0120-47-3307

 ☎  0476-47-3307

E-mail:  office@yyynakaie.com

【受付時間】

平日 8:30~18:00

土曜 8:30~15:00

 

※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。

対応地域(日本全国)

対応地域(千葉県)