医業承継

個人開業の医師様や、医療法人の理事長様がお亡くなりになりますと、事業承継問題が発生いたします。

個人開業の医師様が亡くなられた場合、後継者がいれば事業承継を、いなければ閉院手続きが必要になります。

理事長様が亡くなられた場合、医療法人の法人格は消滅しませんので、事業を継続するか、それとも解散するかを決めなければなりません。そのため、法人の譲渡を含むさまざまな承継の方法が考えられます。

手続きを誤ったために、取り返しのきかない事態になるケースも見受けられますので、お早めに決めなければなりません。

個人開業医・医療法人のための事業承継

個人開業医のための事業承継

医師・診療所(個人開業医)の事業承継についてご案内いたします。

医療法人のための事業承継

医療法人のための事業承継についてご案内いたします。

事業承継対策

 

事業承継対策についての前向きな提案をいたします。 



お問合せ・相談予約

0120-47-3307

 ☎  0476-47-3307

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対応地域(日本全国)

対応地域(千葉県)